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交通事故により骨折された方へ
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◎交通事故により骨折された方へ

  • ○ 骨折して後遺症が残ったので、後遺障害認定を受けたい
  • ○ 骨折後、治療を続けていたら、保険会社から「治療費を打ち切る」と言われた
  • ○ 後遺障害認定申請をしたが、結果に納得できない
  • ○ 治療が終わったけれど、患部に痛みが残っている
  • ○ 慰謝料の金額に納得できない
交通事故で骨折して、このようなお悩みをお持ちなら、是非とも一度、弁護士までご相談ください。

1.骨折の可能性があれば、すぐに整形外科を受診しましょう

交通事故の被害に遭うと、身体のさまざまな部分で骨折してしまうことが多いです。
たとえば上肢や下肢、手指足指や背骨などを骨折することなどがあります。
交通事故で骨折した場合には、速やかに整形外科を受診して、レントゲン撮影やCTによる画像撮影を受けることが重要です。受傷直後にどのような状態であったかを証拠に残しておく必要があるからです。
また、骨折したとき、小さな骨折であれば「捻挫」などと間違えてしまうことも多いので、注意が必要です。
捻挫だと思って放置していると、一向に痛みなどの症状が引きませんし、後遺症が残る可能性が高くなります。
また、事故当初のレントゲン画像などが残っていなかったり、必要な診断名がついていなかったりして、後遺障害認定を受けるときに困難が発生する可能性もあるからです。

2.骨折の治療方法について

骨折の治療法には、保存療法と外科手術があります。 保存療法とは、手術をせずにギプス固定などをして、骨が自然にくっつくのを待つ方法です。
これに対し、重傷で骨の転移(ずれ)の程度が大きいケースなどでは外科手術が必要になります。ボルトやスクリューなどを埋め込むこともあります。また、骨折の場合、何度か手術を繰り返さなければならないケースもあります。
いったん症状固定して後遺障害認定を受けた後に手術を行った方が良いケースなどもありますので、御自身で判断ができない場合には、お気軽に弁護士までご相談ください。

3.骨折の後遺障害の種類

交通事故で骨折した場合、さまざまな後遺症が残る可能性があり、後遺障害認定を受けることができます。
骨折の後遺障害には、以下の5種類があります。
  • ○ 欠損障害
  • ○ 短縮障害
  • ○ 機能障害
  • ○ 変形障害
  • ○ 神経障害

3-1.欠損障害

欠損障害とは、交通事故によって腕や脚が失われることです。
どの部分がどれだけ失われるかにより、認定される後遺障害の等級が異なります。
可能性のある等級は、重い方から1級、2級、4級、5級、7級です。

3-2.短縮障害

短縮障害は、骨折したことにより、片脚が健康な側の足より短くなってしまうことです。
短縮障害が起こると、脚の長さが左右で違ってしまうので歩いたり走ったりすることに支障が発生します。
短縮の程度により、後遺障害の等級が異なり、認定される可能性のあるのは、8級、10級、13級です。

3-3.機能障害

機能障害とは、関節が動かなくなってしまったり、動きにくくなってしまったりした場合の後遺障害です。可動域制限などの障害の程度によって認定される等級が異なります。
認定される可能性があるのは、1級、5級、6級、8級、10級、12級です。

3-4.変形障害

変形障害は、骨が接合しても、元に戻らずに癒合不全を起こしてしまった場合の障害です。本来とは別の方向に動くようになってしまったり、あるいは関節ではない場所が関節のように曲がるようになってしまったりすることがあります。
変形の程度によって後遺障害の等級が異なります。認定される可能性のある等級は、7級、8級、12級です。

3-5.神経障害

骨折後、治療を終えても骨折部に疼痛などが残ることがあります。
このような場合、神経障害として後遺障害認定される可能性があります。認定を受けられる可能性がある等級は、12級または14級です。

4.骨折で認められる賠償金

骨折により、後遺障害の認定を受けることができたら、それぞれの等級に応じた後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益を請求することができます。
後遺障害慰謝料は、後遺障害が残ったことによる精神的苦痛に対する賠償金です。
後遺障害逸失利益は、骨折の後遺障害が残り、労働能力が低下したために得られなくなってしまった将来の収入です。
後遺障害が認定されなければこうした賠償金は認められませんし、後遺障害慰謝料も後遺障害逸失利益も、後遺障害の等級が上がるほど高額になります。
そこで、骨折して後遺症が残ったら、適切な方法で確実に、なるべく高い等級の後遺障害認定を受けることが非常に重要です。

5.骨折したときに弁護士に依頼するメリット

交通事故で骨折したとき、弁護士にご依頼いただけましたらさまざまなメリットがあります。
まず、後遺障害等級認定の手続きを適切に進めやすくなります。
後遺障害認定を申請するときには、最低限の医学的知識も必要ですし、自賠責保険の調査方法なども押さえておくべきですが、被害者の方にはそうした知識も経験もないことが一般的です。そこで、弁護士が後遺障害認定の代行をすることで、より確実に高い等級に認定を受けやすくなります。
また、弁護士が示談交渉を代行すると、裁判基準によって賠償金を計算するので、被害者の方が御自身で示談交渉を進めるケースよりも慰謝料をはじめとした賠償金の金額が大きく上がることがあります。
さらに、交通事故直後から弁護士に相談をして、適切な対応をとっておくことにより、後日の後遺障害認定を得やすくなります。
交通事故で骨折したとき、弁護士によるサポートがあるのとないのとでは結果が全く異なってくることもあります。山口で交通事故に遭われた方は、まずは一度、当事務所までご相談ください。
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